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取り扱い業務 B型肝炎訴訟

集団予防接種での感染に、国からの給付金制度があります。
対象になる可能性がある方はお急ぎください。

B型肝炎の持続感染者は国内に110~140万人といわれていますが、その中には子どもの頃に受けた集団予防接種で注射器が使い回されたため、感染してしまった方々がいらっしゃいます。2012年に法律が施行され、裁判所で救済要件に合致すると認められた方は、ご病気の状態に応じて50万円~3600万円の国からの支払いを受けることができるようになりました。

対象となるのは、1948(昭和23)年7月1日から1988(昭和63)年1月27日までの間に、7歳になるまでの集団予防接種などで注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、これらの方々の相続人です。

この給付金を受けるためには、まずは裁判所に訴訟を提起し、要件に合うことを確認していくこととなります。しかし必要な証拠は多岐にわたり、ご本人様だけで集めるのは大変なことです。

奥野法律事務所では専門的な知識を持つ弁護士が的確にアドバイスするとともに、訴訟、各種手続きも対応いたします。報酬は受け取った給付金の11%をいただきますので、事前の着手金なども不要です。国からの給付金で、少しでもお体や生活状況が改善されますことを祈念しております。

該当する可能性のある方は、お気軽に奥野法律事務所までご相談ください。

提訴期間は、2022年1月12日までとなっています。お心当たりがある方はお急ぎください。

その他、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
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